2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
この国土交通省から提出したものにつきましては、非居住者、外国人のカジノ所得につきましては、IR区域の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しく、源泉徴収を行わないように要望したというものでございます。
この国土交通省から提出したものにつきましては、非居住者、外国人のカジノ所得につきましては、IR区域の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しく、源泉徴収を行わないように要望したというものでございます。
警察では、少年警察活動規則に基づく少年の健全な育成を図るための活動の一つとして、公営競技の投票券の購入、飲酒等の不良行為をしている少年を発見したときは、不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言、指導等を行う補導活動を実施しているところでございます。
公営競技等につきましては、刑法上、賭博行為等が処罰の対象とされていることを前提とした上で、関係する法律の規定により違法性を阻却した上で、一定の規制の下でその実施が認められているものと承知しております。
ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。 以上です。
各地方公共団体における公営競技の休業等がこれに該当するか否か、労働基準法第二十六条に基づいて休業手当を支給すべきか否かにつきましては、厚生労働省から示されたこういった解釈に伴いまして、個別具体の事情に応じて各団体が適切に判断をすべきものというふうに認識をいたしております。
次に、自治体施行の公営競技場の従事員への休業手当について一点お聞きしますが、三月の衆参総務委員会でもやりとりがありました。
次に、公営競技従事員の雇用調整助成金支給について伺います。 三月十八日の総務委員会で、私は、ボートレース、競輪、オートレース、競馬などの公営競技従事員の休業補償について質問をいたしました。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和二年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営競技納付金制度を延長し、あわせて、河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができることとする等の改正
御指摘の公営競技の事業の縮小などに伴います影響への対応につきましては、業務内容や場所、方法の変更、業務研修の実施などによりまして、引き続き公営競技の従事職員が働く場を確保できるように検討するなど、組織全体として必要な業務体制を構築していくことが重要と考えております。
次に、公営競技従事員の業務への振替及び休業補償について質問をいたします。 公営競技、いわゆるボートレース、競輪、オートレース、競馬に従事をする従事員の皆さん、総理の自粛要請によって無観客試合になっております、そして、業務、雇用がどうなるのか、あるいは給与がどうなるのか、大変心配をされておられます。
その他、令和二年度から令和六年度までの間に限り、地方公共団体における河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとするほか、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長しております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
また、地方公共団体における河川のしゅんせつ等に要する経費に充てるため地方債の特例を創設するとともに、公営競技納付金制度の延長を行うこととしております。 以上が、令和二年度地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
実際、公営競技というのは、毎日、年間ずっと続けられているわけではなくて、いわゆるそういう競技を行う日に限って雇用されるわけでありますし、開催日、例えば三日連続行われたとすれば、三日ごとに源泉徴収と賃金が一緒に渡される、勤務については、おおむね半年後のレースまで勤務日程が組まれている、こういうふうに聞いております。
労働基準法に定めます休業手当制度は、地方公務員の公営競技従事職員でありましても、労働基準法上の労働者でありますれば適用されるものでございまして、使用者の責に帰すべき事由による休業につきましては平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支給する必要があるところは、先ほど厚労省からお話があったところでございます。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、令和二年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、震災復興特別交付税の確保、公営競技納付金制度の延長、河川等におけるしゅんせつ等に係る地方債の特例の創設等の措置を講じようとするものであります。
そのほか、令和二年度から令和六年度までの間に限り、地方公共団体における河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとするほか、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長しております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
また、地方公共団体における河川のしゅんせつなどに要する経費に充てるため、地方債の特例を創設するとともに、公営競技納付金制度の延長を行うこととしております。 以上が、令和二年度地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
確かに、くじや公営競技はそうです。 ゲームの場合はどうかというと、お手元の資料、先ほどお配りをした2、これをごらんいただくとわかりますように、これは年次レポートで出ているんですね。
公営競技と呼ばれる、オートレース三〇%、競馬、競輪、競艇二五%です。このような控除率、そしてお客さんへの払戻し率というのが、これが法定されています。 今回のカジノ事業でありますが、武田大臣、この控除率、つまり事業者側の取り分、そして利用者側の取り分にかかわる還元率、法定されていますでしょうか。
同じ依存性のあるものだということでいうと、公営競技の競輪、競馬、競艇の広告が、電車内、非常に多いです。 そこで、まずアルコールからお伺いしていきますけれども、やはり公共交通機関は、好きか好きじゃないか、好むか好まざるかに限らず、どうしても乗らなきゃいけないものですから、見たくなくても目にしちゃうんですよね。
その活動は評価すべきものでありますが、一方で、若い層に向けたものとして、パチンコやギャンブルにのめり込まないように自制心を持って楽しんでくださいという報道、あるいは、資料五、ちょっとお配りしたんですけれども、これは啓発週間ポスターということで、全国の公営競技施行者のホームページに掲載されているものであります。「ギャンブル等依存症って?
○国務大臣(宮腰光寛君) 公営競技やパチンコといったギャンブル等は合法なものでありまして、我が国では多くの人が健全に楽しんでいるものであると考えております。その一方、中にはギャンブル等にのめり込むことにより、日常生活や社会生活に支障が生じている方もいることから、正しい知識の普及啓発によって依存症を予防する取組や、依存症に陥ってしまった方を支援する取組を講じることが重要です。
また、基本計画におきましては、医療機関等だけではなく公営競技の施行者も含めた各地域の包括的な連携協力体制を構築し、支援内容や課題の共有、改善策の検討等を進めることといたしております。
そして、これはオートレースのホームページなんですが、見ましたら、公営競技を行っている公営競技施行者連絡協議会という競輪、競馬、競艇をやっている団体がつくっている啓発ポスターがここに載っていたんですね。 これを見た瞬間に、私は、はっきり言って、本当に何にもわかっていないなと思いました。どうしてこんな問題があるものを第一回の啓発ポスターで使うのかと。
御指摘のポスターにつきましては、競馬、競輪、オートレース及びボートレースの施行者団体で構成する全国公営競技施行者連絡協議会がギャンブル等依存症問題啓発週間における普及啓発活動のために制作したものであり、経産省ではポスターができ上がった後に報告を受けたものでございますが、当該ポスターは、ギャンブル等依存症について本人や家族に気づきを促し、依存状況を把握した上で、その状況に応じ適切な治療や支援につなげることの
他方で、この基本計画案、現時点での中身におきましては、先ほど金融庁の方から答弁がございました取組のほか、公営競技やパチンコにおいても、関係事業者の取組として、例えば、広告宣伝に関する全国的な指針の策定でございますとか、あるいは、本人、家族申告によるアクセス制限について、個人認証システム等の活用に向けた研究を推進するということですとか、パチンコ業界においては、これまで本人の同意のない家族申告による入店制限
実際に、公営競技等を楽しまれている方は、例えば競馬場行ったときに、前はあったATMがもうなくなっているみたいな話が実際に私のところにも声としていただいています。残っているものについては、いわゆるキャッシング機能が付いていないものについてはまだ残っていたりするようでありますけれども、こういったものも基本計画案の策定後には撤去するということを今言明いただいたわけでございます。
このギャンブル等依存症でありますが、基本法の中でも様々な施策というのが定められておりまして、普及啓発ですとかアクセス制限、また施設の改善、それから相談、治療に取り組む民間団体への支援と、こういういろんなメニューが実は並んでいるんですが、まずはこの具体的な施策を進めていくということに当たっては、やはり公営ギャンブル、公営競技のところにおいて率先してこれは取り組まなければいけないんだろうというふうに思っております
○国務大臣(宮腰光寛君) 公営競技における依存症対策につきましては、昨年七月にギャンブル等依存症対策基本法が成立する前の平成二十八年十二月に関係閣僚会議を設けまして、各公営競技の全主催者等に依存症対策担当を設置をし、公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンターを設置するなど相談対応体制の整備、それから競走場、場外券売場やインターネット投票における本人、家族申告によるアクセス制限の導入等に取り組んできたところであります